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自己破産
自己破産とは

十人十色の人生なので、自己破産をする人もいろいろな理由があります。例えば交通事故での慰謝料、知人の借金の保証人などです。そこでまず、自己破産について紹介します。一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。

これを一般の方々に分かりやすく表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。

一般には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり」・「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。
しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていましたか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを削り、知恵を絞り出し、ぐっすりと眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?借金の理由はさまざまですが、多くの方々がこのような辛い日々を経てきています。
そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々のために作られた制度こそが「自己破産」なのです。

自己破産をすると、信用情報機関にブラックとして登録され、信用情報機関によって違いがありますが、およそ5年〜10年の間、履歴が残ります。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが難しくなります。
また、自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。

破産をしても債務がなくなるわけではありません。
免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
免責が確定すると『復権』といって、初めて債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。

免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにしましょう!!


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Last update:2022/12/2

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